母親より重い判決 「酌量余地全くない」 “ママ友”赤堀被告に懲役15年

Sep 22, (ANNnewsCH) - 福岡県で、いわゆる“ママ友”の碇利恵被告(40)を支配し、その息子・翔士郎ちゃん(当時5)に十分な食事を与えず、餓死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われていた赤堀恵美子被告(49)に対し、福岡地裁は、懲役15年の判決を言い渡しました。

また、赤堀被告は、碇被告から生活保護費や児童手当など、約200万円をだまし取ったなどとして、詐欺と窃盗の罪にも問われていました。

裁判の争点は、赤堀被告の支配が実際にあったかどうかです。判決では、検察側の主張が全面的に認められる形となりました。

裁判長:「確かに、被告人自身は保護責任者ではなく、翔士郎ちゃんに十分な食事を与え、その生存に必要な保護をすることは、保護責任者である碇被告において、絶対に果たさなければならない責任であったが、巧妙かつ悪質性の高い手口で、被害者の不保護を主導したのは、ほかならぬ被告人である」

赤堀被告は、これまで一貫して、無罪を主張していました。翔士郎ちゃんの死亡については「母親の責任」とし、金についても、一切受け取っていないとしています。

Friend of mother who starved son to death sentenced to 15 years

A 49-year-old woman was sentenced to 15 years in prison Wednesday after a Japanese court found that she had manipulated her friend to starve her 5-year-old son to death. ...continue reading

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